当組合では 技能実習生 & 特定技能外国人 の受け入れ手続き&受け入れ後のサポートを行っております。
技能実習生とは?
外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度とは、ベトナムやインドネシア、ミャンマーといった発展途上国の若者を日本企業へ受け入れ、実習生として実際の業務を通じて身につけた技術や知識を母国に持ち帰ってもらうことを目的とした国の公的制度です。
技能実習生は入国後、受け入れ企業様との雇用契約のもとで、実践的な能力を培っていくため日々の実務を通じて最長5年間の実習を行っていくこととなります。技能実習生は基本的に当組合のような監理団体を通じて受け入れることができ、現在、日本の企業では約35万人の技能実習生が在籍しています。
こんな企業におすすめ!
【人材採用に関するお悩み、かかえていませんか?】
- 採用してもすぐに辞めてしまい、人材の育成が進まない。
- 仕事量や従業員の勤怠など予定通りに行かない。
- 交代制勤務や時間外労働等、突然の業務対応などの苦労が多い。
- 海外の人材を活用し、事業の国際化や社内の活性化を図りたい。
【技能実習生受け入れのメリット】
- 人事管理業務の大幅低減・安定した生産性の確保
技能実習生はご希望のタイミングで受け入れ手続きを開始することができ、受け入れ後は3~5年間継続して実習を行います。その為、職場定着性の向上によりパート・アルバイトの募集・面接等の負担が大幅に低減されます。実習生の実務への取り組みは、生産性の安定化に寄与し、更なる経営基盤の確立を図ることができます。 - 業務に合わせたシフト体制にも問題なく対応
労働基準法に準じれば、企業活動のシフト体制に100%応じることが可能です。残業・深夜・休日の実習も問題ありません。 - 職場環境の活性化
外国人実習生の実務への積極的な取り組みの姿勢は、社員・パート社員等への仕事に対する意識を改革させ、良い職場環境を育みます。また、実習生は勤勉で一生懸命実務に取り組む方が非常に多く、業務の効率化にも寄与します。
はじめてでもよくわかる 技能実習制度のポイント!
【国籍】
当組合ではベトナム、インドネシア、ミャンマーの方の受け入れご案内が可能です。
【職種】
国が実習可能と定めている職種(86職種158作業)であれば、実習を行うことができます。当組合では【73職種128作業】に幅広く対応しておりますので、職種に関するご不明点等がありましたらお気軽にご相談ください。
▶ 技能実習 対象職種一覧
【期間】
実習生の受け入れ企業での実習期間は基本的に3年間、最長5年間です。また、実習期間が満了した後は「特定技能」という別の在留資格に変更することにより、引き続き企業に在籍することもできます。
【雇用方法】
フルタイムでの雇用となります。就労時間や休日の規則、賃金規則(地域別・産業別最低賃金)等は、日本人と同じように労働基準法に則った規則となりますので、難しく考えていただく必要はございません。
【費用】
職種や人数、国籍等によって費用が異なりますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。日本人を雇用した場合と比べてどのくらいなのか、分かりやすくイメージできるようご案内させていただきます。
【よくあるご不安】
- 実習生の住居は受け入れ企業が用意するのですか?
→はい、社員寮や社宅、賃貸物件等をご準備ください。入居してからの家賃や水道光熱費は実習生本人の負担で大丈夫です。 - どんな実習生が企業にくるのか心配です。
→実際に受け入れる実習生ですが、企業様が直接選考を行い決めていただきます。面接や筆記・実技試験を通して受け入れる実習生をご判断ください。 - 実習生の日本語能力はどれくらいですか?
→事前の日本語教育として、来日前に現地で480時間、来日後に日本で160時間の講習を受講し、その後、企業配属となります。配属後も熱心に日本語の勉強を行う実習生が多く、実習中に自ら日本語能力検定にチャレンジする方もいらっしゃいます。
技能実習生の受け入れ方法
受け入れご検討からお申込みまでの流れ
① 受け入れのご相談
まずは技能実習制度のご説明からさせていただきます。この時点で費用等は一切かかりませんのでお気軽にご相談ください。制度をご理解いただいた上で実習生受け入れを実施するかどうかご検討いただければと存じます。
受け入れご希望の場合、国籍や人数(1名~OK)等の企業様のご希望条件に合わせて、現地にて候補者募集を開始させていただきます。
② 選考面接
現地面接、またはオンライン面接を行います。
面接のセッティングや当日の進行サポートは当組合にお任せください。
実技試験の内容等は企業様のご希望に応じてご対応いたします。
③ 実習生受け入れの為の申請、書類手続き
採用する実習生が決まりましたら受け入れ申請のスタートです。
外国人技能実習生機構や出入国在留管理局に対して書類の申請を行っていきます。
④ 来日
書類申請等、一連の認定及び許可がおりましたら実習生の来日となります。
実習生は入国後1ヶ月間、国内の研修センターにて日本語や日本での生活に関する講習を受けた後、企業へと配属となります。配属前に事前に覚えておいてほしい業務上の用語などありましたらご相談ください。
⑤ 企業配属
入国後の講習が終わりましたら、いよいよ企業配属です。
実習生は一生懸命実務に取り組んでくれますので、ぜひ可愛がって面倒を見てあげてください。受け入れ後、お困りのことがありましたらいつでもお気軽に当組合にご相談ください。
お気軽にご相談ください!
【費用について知りたい】【まずは制度情報だけでも知りたい】【今後の参考に資料が欲しい】など、
気になる点やご相談事がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ!
新制度「育成就労制度」の最新情報などもご案内させていただければと存じます。
●お電話でのお問い合わせ ※受付:平日9:00~17:00
岡山本部 086-243-6796
関東本部(横浜) 045-309-9900
●メールでのお問い合わせ・資料請求 ※24時間受付中
【まとめ】東高アライアンス協同組合ができること
- 取り扱うことができる実習職種は「73職種128作業」と、幅広くご対応が可能です。
業務内容的に実習生の受け入れができるか分からない企業様、どの職種で受け入れたらいいのか悩んでる企業様はぜひお気軽にご相談ください。 - 当組合は国から優良認定を受けた一般監理団体の為、最長5年間の実習を実施することが可能です。
また、特定監理団体と比べて、受け入れ可能な人数上限も大きく設定されています。
実習期間中は基本的に毎月1度ご訪問させていただき、企業様と実習生本人のサポートを実施いたします。 - 当組合は監理団体であると同時に、特定技能外国人の受け入れご案内ができる登録支援機関でもあります。
3~5年間の実習期間が満了した後、特定技能の在留資格へ変更を行い、引き続き企業に在籍ができるような手続きも可能です。
組合員様の声
【製造業(金属加工)・従業員4名】
帰国後に母国で工場を開きたいとのことで一生懸命日々の業務に取り組んでくれています。実務や日本語に関する質問も意欲的にしてきてくれ吸収スピードも早いので、非常に教えがいがあります。母国に帰った後、ぜひ身につけた技術を活かしてもらいたいです。
【製造業(食品)・従業員65名】
4年ほど前から毎年2~3名ずつ実習生を受け入れしています。日本人アルバイトを採用していた時期もありましたが、今では実習生の受け入れで現場は安定していますね。実習生の先輩後輩同士で日本語の教え合いをすることもあり、非常に頼もしい存在です。
【農業・従業員8名】
配属後3ヶ月ほどですっかり仕事を覚えてくれ、作業時間もスピードアップ。日本人従業員もそれに引っ張られ、全体の効率がかなりよくなりました。技能実習が終わった後も、特定技能に資格変更をして働き続けてくれる方もいます。
【建設業・従業員22名】
現場での日本人従業員との人間関係等、最初は少し不安がありました。ただ、実際に受け入れをしてみると実習生のひたむきに実務に取り組む姿や愛想のいい姿を見て、日本人従業員を含めた社内全体の雰囲気がよくなりました。休日に実習生と一緒にご飯に行くような社員もいます。
監理団体とは?
監理団体を通じての受け入れ
技能実習生の受け入れは、基本的に国から許可を受けた監理団体を通じて行います。
※海外に支店がある企業など、一部の企業は監理団体を通さず受け入れが可能な企業単独型という方法を採用しておりますが、日本全体で1.5%ほどの割合となります。
監理団体は実習生の受け入れご希望をいただいた後、候補者の募集から配属~実習期間が満了するまで、様々な書類手続きや日々のサポートを行わせていただきます。現地の送出し機関とも連携してサポートを行っておりますので、日常的に実習生と現地語での細かなコミュニケーション等もとることができます。
監理団体には「特定監理団体」と、国から優良認定を受けた「一般監理団体」があり、当組合は後者の一般監理団体です。
特定監理団体の場合、最長3年間の実習しか行うことができませんが、一般監理団体を通じて受け入れた実習生は最長5年間の実習を行うことができます。また、受け入れ可能な人数上限にも違いがあり、一般監理団体の方が受け入れできる人数枠が大きく設定されています。
その他、監理団体によって取り扱いができる職種数にも違いがありますのでご注意ください。
特定技能とは?
特定技能外国人について
技能実習とセットでよく耳にするけど・・・
違いが分かりません
日本で働くことができる在留資格の中には「特定技能」という在留資格があります。「特定技能」は人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的としてつくられた在留資格です。「技能実習」とは違い、最初から一定レベルの技能・日本語能力が求められている在留資格(試験への合格が必要。但し、日本での技能実習を3年以上経験している場合は試験免除)の為、即戦力になれる人材が多いのが特徴です。技能実習の期間が満了した後、この「特定技能」に資格を変更して、引き続き企業に在籍し続ける方も多くいらっしゃいます。当組合は特定技能の方を支援する登録支援機関でもありますので、技能実習後の資格変更手続き&変更後のサポートも行うことが可能です。
技能実習と特定技能の違い
技能実習 | 特定技能(1号) | |
---|---|---|
在留資格 | 技能実習 | 特定技能 |
在籍期間 | 最長5年間 (1号:1年間、2号:2年間、3号:2年間) | 最長5年間 |
技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
資格取得の為の試験有無 | なし (介護職種のみ日本語に関する試験あり) | 技能、日本語に関する試験に合格が必要 ※但し、技能実習2号を良好に修了した者は試験免除 |
サポート機関 | 監理団体 | 登録支援機関 |
受け入れ人数の上限 | 常勤職員の総数に応じた人数上限あり | 人数上限なし(介護、建設分野を除く) |
転職 | 原則不可 | 同一の職種・業務区分の範囲で可能 |
採用方法 | 現地で候補者の募集 | 現地、または日本国内で候補者の募集 |
技能実習2号または3号の修了者は、特定技能への在留資格変更が可能 |